2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
今回の商法改正ですが、商法制定以来初めての運送、海商の分野の実質的な改正ということでありまして、そこで、運送につきましては総則規定が新設されたということで、これが第五百六十九条。陸上運送、海上運送、航空運送の定義が設けられたということであります。
今回の商法改正ですが、商法制定以来初めての運送、海商の分野の実質的な改正ということでありまして、そこで、運送につきましては総則規定が新設されたということで、これが第五百六十九条。陸上運送、海上運送、航空運送の定義が設けられたということであります。
本法律案は、商法の運送・海商分野について、商法制定以来の社会経済情勢の変化や海商法制に関する世界的な動向への対応を図るとともに、利用者に分かりやすい法制とする観点から、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、そして表記の現代用語化などの改正を行うものであると伺っておりますが。 まず、商法の条文についてお尋ねしますが、商法には全部で第何条まであるのでしょうか。
この法律案は、商法制定以来の社会経済情勢の変化や、海商法制に関する世界的な動向への対応を図るとともに、利用者に分かりやすい法制とする観点から、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正しようとするものであります。 この法律案は、まず、商法の一部を改正して、運送、海商に関する規定を全面的に見直すこととしており、その要点は、次のとおりであります。
本案は、商法制定以来の社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物についての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものであります。
○上川国務大臣 商法のうちの運送、海商法制に関する部分につきましては、条約の批准に伴いまして国際海上物品運送法等の特別法が制定、改正された以外には、明治三十二年のまさに商法制定以来、実質的な見直しがほとんどなされていない、大変大きな改正でございます。 また、商法におきましては、片仮名文語体の表記がまだ多く残っているという状況でもございます。
商法のうち運送、海商法制に関する部分につきましては、条約の批准に伴い、国際海上物品運送法等の特別法が制定、改正された以外は、明治三十二年の商法制定以来、実質的な見直しがほとんどされてきませんでした。 また、商法におきましては、片仮名文語体の表記が多く残っている状況でございます。
○上川国務大臣 委員御指摘の社会経済情勢の変化ということでありますが、具体的には、商法制定時には想定されていなかった航空運送や、また、一つの運送契約で陸上運送や海上運送など異なる種類の運送をする複合運送という新たな運送形態の普及、また運送される危険物の多様化、あるいは情報伝達の手段の飛躍的な成長などを挙げることができると思います。
この法律案は、商法制定以来の社会経済情勢の変化や、海商法制に関する世界的な動向への対応を図るとともに、利用者にわかりやすい法制とする観点から、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正しようとするものであります。 この法律案は、まず、商法の一部を改正して、運送、海商に関する規定を全面的に見直すこととしており、その要点は、次のとおりであります。
平成十八年の金商法制定の際に根っこの法律はできておるわけですけれども、温故知新という言葉がありますが、古きをたずね新しきを知るということではありませんけれども、何でそんなことをいきなり言い出したかというと、実は、この平成十八年のときに、私は、財務金融委員会で当時の証券取引法の一部改正のときに四回ほど質問をしておりますし、それから本会議でも二回ほどこの問題を取り上げているんですね。
今先生御指摘の適格機関投資家等特例業務、いわゆるプロ向けファンドと申しておりますけれども、この制度は平成十九年の金商法制定時に導入されたものでございます。
そして二〇〇六年の金商法制定による包括的、横断的な利用者保護法制の整備をいたしました。二〇〇七年には、市場強化プラン、これは金融・資本市場競争力強化プランでございますけれども、これを作った。そして二〇一〇年には、金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプランを作っております。
保険法案は、商法の保険契約に関する規定を削除して、保険契約に関するルールを定める単行法を制定するものでありまして、明治三十二年の商法制定後、保険法の百年ぶりの実質的改正であるというふうに思います。その意味では、大変今回の改正は意義深いものがある、このように思います。 まず、大臣にお伺いいたしたいわけでありますけれども、海上保険につきまして、今回の改正作業から外されているわけであります。
そこで、一八九九年の商法制定当時のことを私なりにちょっとおさらいをさせていただきますと、当時、株式会社の機関は、株主総会、そして業務執行機関である独任制の取締役、そして業務監査及び会計監査の両方を行う監査役と、いわばこれは三権分立の構造で成り立っていたという理解でいいのかなと私も思っているわけです。そして、そこでは基本的には株主総会中心主義がとられていた。
そもそも監査役制度、明治三十二年の商法制定当時から存在していたわけでございますが、昭和二十五年に、それまで監査役は会社の業務及び会計を監査する機関とされておりましたものを改めまして、会計監査のみに権限が縮小されております。
おそらく商法制定当時は、そういうことを予期していなかったから当然動産だ、こういうことだと思うのです。それから計量法とか百貨店法あるいは古物営業法、そういうのをあげられましたが、これはその法律の性格上当然動産だということが常識的にわかるものなんです。たとえば計量法で土地、建物をはかる——これは面積は別です。しかし、重さをはかるというようなことはあり得ない。古物またしかり。
商法制定当時において、アメリカの株式形態においては或いはそうしたことが必要であつたかも存じませんが、日本の場合においては特殊の事情の下に少数株主権というものが非常に濫用されまして、これに悩むところの企業者というものが多くあることは、現実に見受けるところであるのです。